鍼灸の法律によって治療費はナイショ
法律で鍼灸は価格表示を禁止されている
代替医療のはおおまかに国家資格と民間資格で分けられます。
国家資格は「鍼灸(しんきゅう)」「整骨・接骨」あんまマッサージ指圧」があります。 もう一方の民間資格で代表的なものは「整体」「マッサージ(オイルマッサージ、タイ式マッサージなど)」「カイロプラクティック」があります。
これらのチラシを見比べる機会は少ないと思いますが、大きな違いは「値段の記載の有無」です。
国家資格のほうは法律によって値段が書けません。維新の会の橋下さんから「ぼったくりバー」のお言葉をいただけそうな広告しかできまんが、民間療法は値段をきちんと書けます。1時間5000円みたいな感じで。
私がお客さんなら値段の書いてないところはちょっと嫌だなぁ。なんて思いますが、病院やキャバクラに行き慣れている人なら気にならないのでしょうか。
ウェブサイトでは治療費を記載しても良い理由
チラシはだめでウェブサイトは値段書いていいの?って思われたあなた、スルドイい!!
ウェブサイトは広告ではなく、お客さんが情報を取りに来たから知らせてるだけなのでOKらしいです。さすがに法律作った当時はインターネットが無かったので、当時のお役人に聞くわけにはまいりませんが、解釈としてバナー広告は禁止だけどウェブサイトへの掲載は良いことになっています。
流派も得意な症状も書けない
流派について
大東流みたいなのを付けるわけにはいかないのですね。民間資格なら流派を名乗れるので、タイ式マッサージって聞くと「自称世界一気持ちいいアクロバットなマッサージだな」とか、韓国式って聞けば「あかすりしてくれたり、足で踏まれるやつだな」みたいなイメージができますが、鍼灸は流派を広告で流派を名乗れないので、治療を受けるまでどんなのか分かりません。
得意な症状について
私は出張訪問形式の治療なので、腰痛で動けないお客様の施術が多くなり、腰痛治療が得意になりました。しかし広告では「腰痛治療」とは書けず、ギリギリ書けるのは「腰痛」までらしいです。法律をギリギリまで攻める感じが良いですね☆彡